国際化時代の到来
リーガル(法律)翻訳の需要増
現代は英語が世界共通語となった国際化の時代です。
日本も国際化と無関係ではありません。
日本にも外資系の会社がたくさん存在しています。
TPPの交渉次第ではもっとたくさんの英語圏企業が日本に押し寄せてくるでしょうし、日本から英語圏への進出も容易となっていくはずです。
次第に、国境(Border)の観念が弱くなってくるでしょう。
まさに、時代はBorderlessに向かいつつあります。
そのような国際化の中でも沖縄は日本の中でも特に国際化が進展した地域です。
なぜなら、米軍基地を多く有している沖縄には、たくさんの英語圏の方々が住んでいるからです。
そのため、沖縄では、日常生活において英語圏の方々と関係する機会が多いといえます。
外国人・外国企業との契約の増加
ここで、英語圏の企業(人)と接する場面として、次の類型があります。
契約類型 | 具体例 |
---|---|
英語圏企業(人)との売買 | 土地・建物売買 自動車売買 自社製品の売買 |
英語圏の方との交通事故 | 示談書作成 示談書翻訳 保険金請求 |
建築請負契約(米軍基地内など) | 土木工事 建設工事 |
英語圏企業(人)との知的財産のライセンス契約 | 著作権 特許 商標 映像・音楽 |
映画作品などの輸出契約や輸入契約 | アニメーションの輸出・輸入 日本ドラマの輸出 海外ドラマの輸入 |
英語圏での雇用契約 | 海外進出に伴う現地での雇用契約 現地でのシステムエンジニアの中途採用 研究開発エンジニアの中途採用 |
英語圏企業(人)との委託契約 | 委託加工契約 委託製造契約 |
英語圏企業(人)との保証・担保契約 | 保証状の発行 |
解除契約・修正契約 | 解除契約 修正契約 |
和解契約 | 訴訟の和解 Claimの和解 |
日本と欧米(英語圏)との契約意識の違い
日本 | 欧米 | |
---|---|---|
契約意識の強度 | 弱い | 強い |
契約書解釈の厳格度 | 緩やか | 厳格 |
裁判所の介入 | 強い | 弱い |
まず、日本の場合
日本人は伝統的に “雰囲気” を重視してきました。
そのため、
「あやふやなままでの交渉」
「あやふやなままでの約束」
が多いのが日本の特徴の1つでしょう。
契約書という形で明確に文書化するのを極端に嫌う傾向(雰囲気)が強いのです。
この“雰囲気”を前提に、日本民法は信義則(民法1条2項)という規定を設けています。
民法1条2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
上のようなあやふやな契約であっても、最終的にはこの条項により妥当な契約内容に解釈し直してもらえるのが日本の仕組みといえます。
次に、欧米の場合
契約書がすべての欧米社会
ところが、欧米の契約意識は日本とはまったく異なります。
欧米社会では【契約書】が全てなのです。
この【契約書】に書かれていないことはないにも等しいと扱うのが欧米社会です。
「不可抗力」についての一例
では、「不可抗力」を巡って一例を挙げてみます。
英語では、“force majeure” と表現されるのですが、ある契約においてその不可抗力事由として、「戦争」という言葉を契約書に書いたという事例がありました。
この契約後に、スエズ動乱がおこり空爆がなされ、その影響で契約の履行が遅延等したのです。
この契約では、「戦争」が「不可抗力」事由として挙げられていましたから、一方当事者はその空爆による遅延等が「戦争」という「不可抗力」から生じた遅延だとして免責を主張しました。
しかし、この「不可抗力」による免責は認められませんでした。
免責が否定されたのは何故か?
免責が否定されたのは何故でしょうか?
「戦争」というのは、法的には宣戦布告を伴う武力の行使を言います。
ところが、スエズ動乱においてなされた空爆は宣戦布告を伴わない武力の行使でした。
そうすると、この空爆は法的には「戦争」にあたらないのです。
この宣戦布告を伴わない武力の行使は、法的には単なる「紛争」や「敵対行為」に他なりません。決して「戦争」にはあたらないわけです。
ですので、この空爆は「戦争」という「不可抗力」事由には該当せず免責されないという結論になったのです。
厳格な契約解釈をする欧米社会
なんという厳格な契約解釈でしょうか。
私たち日本人からは理解が困難かも知れません。
しかし、このことから分かるように、欧米社会は、契約書に書かれてあることが全てであるという意識(契約意識)をとても強く持っています。
日本のように、契約書に書いていなくても “信義則” で上手く修正してくれるよ、という甘えが通じない社会なのです。
契約意識の強い欧米人(企業)と契約をするためには
法律英語知識(+リーガル(法律)翻訳)の必要性
そのような契約意識の強い欧米と契約をするためには、当然契約書の作成は不可欠です(作成された英文契約書があるのでしたらその翻訳、つまりリーガル(法律)翻訳が必要です)。
まず契約書を作成する、ということを前提に、
どういう条項を盛り込むのか?
という内容の勝負になってきます。
しかも、用いる言語は外国語です(このサイトでは英語に限定されます)。
加えて、法律英語(リーガル)ですから、法律の知識がなくては英文契約書を正確に理解することができません。
つまり、不利な英文契約を締結しないためにはリーガル知識(法律英語の知識)が必要となるのです(リーガル(法律)翻訳の場合でも事情は変わりません)。
裁判管轄と準拠法
さらに、
紛争になった場合どの国で裁判をするのか?
実際に紛争になった場合に、どの国の法を適用するのか?
といった問題も出てきます。
これらは、裁判管轄の問題と準拠法特定の問題で、国際私法の分野の問題です。
これらの問題も欧米の契約書ではきちんと書かれています。
どの国で裁判をするか、どの国の法を適用するかは、訴訟の結果を左右する重要事項だからです。
この問題を甘く見ると、痛い目をみるため、欧米の方々は真剣に検討してきます。
気を抜けない部分です。
英文契約書の作成・リーガル(法律)翻訳なら
代表者 眞榮里の 資格 実績 | 内容 |
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翻訳士(JTF) | 一般社団法人 日本翻訳連盟(Japan Translation Federation)の翻訳士(第7522号)の資格を持っています。 |
リーガル翻訳能力検 2級(JTA) | 一般社団法人 日本翻訳協(JTA)のリーガル翻訳能力検定2級の資格も持っています。 |
法務博士 (専門職) | 国立法科大学院(ロースクール)卒 関連する英語論文を読解するなど専門英語も研究済み |
特定行政書士 | 特定行政書士(登録番号:14470288) |
実績* | アメリカ合衆国に出張し、さまざまな契約書の翻訳をしました。 |
*実績
2014年2月24日~3月31日までの5週間、
アメリカ合衆国のカリフォルニア州へ出張した際の実績の一部を下記に掲載します(英文契約書の作成+リーガル(法律)翻訳)。
- 不動産売買の英文契約書を翻訳
- 不動産仲介の英文契約書を翻訳
- Escrowの英文契約書を翻訳
- 自動車売買の英文契約書を作成
- Trustの翻訳
- LIVINGWILLの翻訳
- WILLの翻訳
- 保険解約手続など
英文契約書の作成・翻訳については、
翻訳士(JTF)かつ法務博士(専門職)で【行政書士 真栄里 法務事務所】の所長である特定行政書士の真栄里孝也が代表を務めます【株式会社 英文契約サポートセンター沖縄】にお任せ下さい。
英文契約書作成
リーガル(法律)翻訳の種類
リーガル(法律)翻訳・契約書作成のメニュー
メニュー | 内容 | |
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A | 英文契約書和訳 | 英語で書かれた契約書を日本語に翻訳する作業です。 聞き取りや条項の説明など全てを含みます。時間制限はありません。 |
B | 和文契約書英訳 | 日本語での契約書を英語に翻訳する作業です。 聞き取りや条項の説明など全てを含みます。時間制限はありません。 |
C | 和文覚書英訳 | 日本語での覚え書き・約束事を英語に翻訳する作業です。 聞き取りや条項の説明など全てを含みます。時間制限はありません。 |
D | 英文契約書精査 | ・英語で書かれた契約書の内容を法的にチェックしてアドバイスします(アドバイス内容は書面化します)。時間制限はありません。 ・日本語で書かれた契約書の内容を法的にチェックして英文契約を作成する際の注意事項をアドバイスします(アドバイス内容は書面化します)。 ・翻訳は含まれません。翻訳まで希望される方は、上記ABCのいずれかをお選び下さいますようお願いいたします。 |
E | 簡易版契約書 | 上記A,B,C,Dとは違って、Eの簡易版は聞き取りや条項の説明はありません。 英⇔日へ翻訳するだけですから、メールでのやりとりも可能です。 |
料金
英文契約書作成+リーガル(法律)翻訳
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
A | 英文契約書和訳 | (英日)30円〜40円/1word |
B | 和文契約書英訳 | (日英)25円〜35円/1文字 |
C | 和文覚書の英訳 | (日英)23円〜30円/1文字 |
D | 英文契約書精査 | (日英)20円〜25円/1文字 (英日)15円〜20円/1word |
E | 簡易版の契約書 | (日英)15円〜20円/1文字 (英日)10円〜15円/1word |