宣誓供述書作成のお手伝い
【真栄里孝也 行政書士事務所】では、米国人のための宣誓供述書(Affidavit)作成のお手伝いをさせていただいております。
宣誓供述書とは?
宣誓供述書とは、米国大使館・領事館で公証される供述書です。
どういう内容を宣誓するのか?
宣誓供述書には、現住所に間違いなく本人が居住していることを宣誓する住所証明書としての宣誓供述書があります。
どういう場合に住所証明書が必要か?
たとえば、米国人が日本国内の不動産を購入する場合、購入者(買主)は住所証明書を登記所へ提出する必要があります。
日本人や、在留カードを持っている外国人でしたら日本の住民票を提出することができますが、在留カードを所持していない外国人は住民票を提出することができません。
そこで、その外国人が本国(米国)に住所を有していることを米国大使館・領事館で宣誓供述書という形で公証してもらう必要が出てくるのです。
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